本文へ移動

農業信用保証保険制度のしくみ

農業信用保証保険制度

保証のしくみ

① 融資機関の窓口へご相談下さい。
② 基金協会は、農業者等の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、融資機関に連絡します。
③ 保証承諾の通知を受けた融資機関は、融資を実行します。農業者等は、金利とは別に保証の対価として
  保証料を負担していただきます。
④ 融資を受けた農業者等(以下「被保証者」)は、融資時の条件(返済方法)に従って、借入金を融資機関に
  返済していただきます。
⑤ その後、被保証者が何らかの事情で借入金の返済が困難となった場合は、基金協会が被保証者に代わっ
  て、借入金を返済します。(これを「代位弁済」といいます。)
⑥ 代位弁済後、農業者等は基金協会に相談しながら、基金協会へ求償債務を返済していただきます。
TOPへ戻る