基金協会の保証が利用できる融資機関は、農業信用保証保険法及び同法施行令で次の融資機関が定められています。
① 組合員への貸付けの事業を行う農協
② 信用事業を行う農協連合会(高知県信用農業協同組合連合会)
③ 共済事業を行う農協連合会(全国共済農業協同組合連合会)
④ 農林中央金庫
⑤ 基金協会の区域内に本店または支店を有する銀行、信用金庫、信用協同組合、
② 信用事業を行う農協連合会(高知県信用農業協同組合連合会)
③ 共済事業を行う農協連合会(全国共済農業協同組合連合会)
④ 農林中央金庫
⑤ 基金協会の区域内に本店または支店を有する銀行、信用金庫、信用協同組合、
事業協同組合、事業協同小組合および協同組合連合会
※ 基金協会保証が利用できる融資機関は、融資機関と基金協会との間で債務保証契約等を締結している
融資機関に限られます。
また、利用できる資金も融資機関によって異なりますので、詳しくは基金協会もしくは最寄りの融資機関にお問い合わせください。
基金協会保証取扱いが可能な融資機関の一覧はこちら(令和5年7月1日時点) (2023-07-01 ・ 58KB) |